労働安全衛生規則第2条
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条文
[編集](総括安全衛生管理者の選任)
- 第2条
- 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
解説
[編集]- 第1項の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が政令で定める規模に達した日、総括安全衛生管理者に欠員が生じた日等を指すものであること。
- 事業者の意味づけは、法第2条と同様であること。
- 事業場の業種等の考え方は、令第2条と同様であること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生法第100条(報告等)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行に伴う黒枠帳票の取り扱いについて(平成23年03月30日 基安計発第330001号)
外部リンク
[編集]- 厚生労働省法令等データベースサービス(厚生労働省)
- 安全衛生関係主要様式(厚生労働省)
- 総括安全衛生管理者の選任報告(電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)