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労働安全衛生規則第664条

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条文

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(報告)

第664条
  1. 特定元方事業者(法第30条第2項又は第3項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
    1. 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
    2. 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
    3. 法第15条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
    4. 法第15条の2の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名
    5. 法第15条の3の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第18条の6第2項の事業者にあっては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)
  2. 前項の規定は、法第30条第2項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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外部リンク

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前条:
第663条の2
(法第32条第5項の請負人の義務)
労働安全衛生規則
第4編 特別規制
第1章 特定元方事業者等に関する特別規制
次条:
第665条
(機械等貸与者)
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