労働安全衛生規則第664条
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条文
[編集](報告)
- 第664条
- 特定元方事業者(法第30条第2項又は第3項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 前項の規定は、法第30条第2項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第15条の3(店社安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生規則第18条の6(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
- 労働安全衛生法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 労働安全衛生法第100条(報告等)