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労働審判法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(労働審判手続の指揮)

第13条
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第12条
(決議等)
労働審判法
次条:
第14条
(労働審判手続の期日等)
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