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コンメンタール>労働審判法
(労働審判手続の期日等)
- 第14条
- 労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。
- 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。
- 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第1項の期日について、調書を作成しなければならない。
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