出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働審判法
(迅速な手続)
- 第15条
- 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
- 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない。
このページ「
労働審判法第15条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。