コンテンツにスキップ

労働審判法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

[編集]

(手続の非公開)

第16条
労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第15条
(迅速な手続)
労働審判法
次条:
第17条
(証拠調べ等)
このページ「労働審判法第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。