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労働審判法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(証拠調べ等)

第17条
  1. 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
  2. 証拠調べについては、民事訴訟の例による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第16条
(手続の非公開)
労働審判法
次条:
第18条
(調停が成立した場合の費用の負担)
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