労働審判法第23条

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コンメンタール労働審判法

条文[編集]

(労働審判の取消し)

第23条
  1. 第20条第4項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。
    1. 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。
    2. 第20条第5項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができないこと。
    3. 外国においてすべき送達について、第20条第5項において準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。
    4. 第20条第5項において準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。
  2. 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第22条
(訴え提起の擬制)
労働審判法
次条:
第24条
(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)
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