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労働審判法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(最高裁判所規則)

第30条
この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第29条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
労働審判法
次条:
第31条
(不出頭に対する制裁)
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