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労働審判法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(不出頭に対する制裁)

第31条
労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第30条
(最高裁判所規則)
労働審判法
次条:
第32条
(措置違反に対する制裁)
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