コンテンツにスキップ

労働審判法第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

[編集]

(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

第29条
  1. 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第2編の規定(同法第12条同法第14条及び第15条において準用する場合を含む。)、第27条第40条第42条の2第52条第53条及び第65条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第43条第4項中「第2項」とあるのは、「労働審判法第5条第3項」と読み替えるものとする。
  2. 民事調停法(昭和26年法律第222号)第11条第12条第16条及び第36条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第11条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第12条第1項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第36条第1項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第31条及び第32条」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

準用条文

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第28条の2
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
労働審判法
次条:
第30条
(最高裁判所規則)
このページ「労働審判法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。