労働審判法第29条
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条文
[編集](非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
- 第29条
- 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第2編の規定(同法第12条(同法第14条及び第15条において準用する場合を含む。)、第27条、第40条、第42条の2、第52条、第53条及び第65条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第43条第4項中「第2項」とあるのは、「労働審判法第5条第3項」と読み替えるものとする。
- 民事調停法(昭和26年法律第222号)第11条、第12条、第16条及び第36条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第11条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第12条第1項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第36条第1項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第31条及び第32条」と読み替えるものとする。
解説
[編集]準用条文
[編集]- 非訟事件手続法第2編 非訟事件の手続の通則
- 第1章 総則
- 第2章 非訟事件に共通する手続
- 第1節 管轄
- 第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
- 第3節 当事者能力及び手続行為能力
- 第4節 参加
- 第5節 手続代理人及び補佐人
- 第6節 手続費用
- 第1款 手続費用の負担
- (除外条項)第27条(手続費用の負担)
- 第2款 手続上の救助
- 第1款 手続費用の負担
- 第7節 非訟事件の審理等
- (除外条項)第40条(検察官の関与)
- 第8節 検察官に対する通知
- 第9節 電子情報処理組織による申立て等
- 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(適用除外)
- 第3章 第1審裁判所における非訟事件の手続
- 第4章 不服申立て
- 第5章 再審
参照条文
[編集]判例
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