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労働審判法第32条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
労働審判法
条文
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]
(措置違反に対する制裁)
第32条
当事者が正当な理由がなく
第29条
第2項において準用する
民事調停法第12条
の規定による措置に従わないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
第31条
(不出頭に対する制裁)
労働審判法
次条:
第33条
(評議の秘密を漏らす罪)
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労働審判法第32条
」は、
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:
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