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労働審判法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働審判法

条文

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(措置違反に対する制裁)

第32条
当事者が正当な理由がなく第29条第2項において準用する民事調停法第12条の規定による措置に従わないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第31条
(不出頭に対する制裁)
労働審判法
次条:
第33条
(評議の秘密を漏らす罪)
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