コンテンツにスキップ

労働組合法第27条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

【民事訴訟法の準用】

第27条の9
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第196条第197条及び第201条第2項から第4項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第210条の規定において準用する同法第201条第2項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働組合法第27条の8
【陳述宣誓】
労働組合法
第4章 労働委員会
第2節 不当労働行為事件の審査の手続
次条:
労働組合法第27条の10
(不服の申立て)
このページ「労働組合法第27条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。