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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
- 第27条の9
- 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第196条、第197条及び第201条第2項から第4項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第210条の規定において準用する同法第201条第2項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。
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