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労働組合法第27条の9

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コンメンタール労働組合法)(

条文

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第27条の9
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第196条第197条及び第201条第2項から第4項までの規定は、労働委員会が証人に陳述させる手続に、同法第210条の規定において準用する同法第201条第2項の規定は、労働委員会が当事者に陳述させる手続について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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