民事訴訟法第210条
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条文
[編集](証人尋問の規定の準用)
- 第210条
- 第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
解説
[編集]当事者尋問において準用する証人尋問の規定。証人尋問に比べ、利害に中立な弁論は期待できないため、宣誓他証言の強制等については準用されていない。
参照条文
[編集]- 第195条(受命裁判官等による証人尋問)
- 第201条(宣誓)
- 第2項
- 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
- 同条第1項と異なり、当事者尋問において宣誓は任意であり(第207条第1項)、宣誓をしない限り偽証を問われることはない。これは当事者本人に関することは事実と異なる有利な証言となっても致し方がない(反面、証拠能力は低くなる)ことに関する法の反映であり、逆に、あえて宣誓をした場合は、真実証言の義務を負い、それに反すれば偽証を問われる。16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者が、当事者として偽証に問われるリスクを負うことを避ける趣旨である。
- 第2項
- 第202条から第204条まで
- 第206条(受命裁判官等の権限)
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