労働者災害補償保険法施行規則第1条

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労働者災害補償保険法施行規則)(

条文[編集]

(事務の所轄)

第1条  
  1. 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第三十四条第一項第三号 (法第三十六条第一項第二号 において準用する場合を含む。)及び第三十五条第一項第六号 に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
  2. 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)、失業保険法 及び労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)及び賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く。)は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長)(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
  3. 前項の事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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