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(法第7条第2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所)
- 第6条
- 法第7条第2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
- 法第3条第1項の適用事業及び整備法第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
- 法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第号の規定により労働者とみなされる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)に係る就業の場所
- その他前二号に類する就業の場所
- 整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
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労働者災害補償保険法施行規則第6条」は、
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