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労働者災害補償保険法施行規則第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日常生活上必要な行為)

第8条  
法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

解説

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参照条文

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前条:
第7条
(法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件)
労働者災害補償保険法施行規則
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
第9条
(給付基礎日額の特例)
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