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労働者災害補償保険法施行規則第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働者災害補償保険法施行規則)(

条文

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(給付基礎日額の特例)

第9条  
  1. 法第8条第2項 の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
    一  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第12条第1項 及び第2項 に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条 の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第一号 に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
    二  じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
    三  一年を通じて船員法 (昭和二十二年法律第百号)第1条 に規定する船員として船舶所有者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第3条 に規定する場合にあつては、同条 の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
    四  前三号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
    五  平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
    イ 平均賃金相当額を法第8条 の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項 の規定を適用したときに同項第二号 の規定により算定した額を同項 の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
    ロ イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
    ハ 平均賃金相当額を法第八条 の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の3第1項 (法第8条の4 において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号 (法第8条の4 において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
    ニ ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第8条の3第1項第二号 の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
  2. 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条及び第9条の5において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第9条の5において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
  3. 自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
  4. 厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする

解説

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  • 法第8条
  • 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第12条
  • 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第1条(船員)
  • 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第3条(船舶所有者に関する規定の適用)
  • 法第8条の2
  • 第9条の5(年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)
  • 次条(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)

参照条文

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