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労働者災害補償保険法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第8条  
  1. 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
  2. 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

 

解説

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参照条文

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前条:
労働者災害補償保険法第7条
保険給付の対象】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
労働者災害補償保険法第8条の2
【休業給付基礎日額】
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