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厚生年金保険法第14条

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法学 > 社会法 > 厚生年金保険法 > 厚生年金保険法第14条

条文

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(資格喪失の時期)

第14条  
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
  1. 死亡したとき。
  2. その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
  3. 第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
  4. 第12条の規定に該当するに至つたとき。
  5. 70歳に達したとき。

解説

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参照条文

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  • 第9条(被保険者)
  • 第10条【適用事業所以外の事業所に使用される者の資格取得】
  • 第8条【既適用事業所の非適用の認可】
  • 第11条【被保険者資格喪失の認可】
  • 第12条(適用除外)
  • 厚生年金保険法施行令第3条の6(法第46条第1項 に規定する政令で定める日)
  • 厚生年金保険法施行規則第22条(被保険者の資格喪失の届出)

判例

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前条:
厚生年金保険法第13条
(資格取得の時期)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第15条
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
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