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厚生年金保険法施行規則第15条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法厚生年金保険法厚生年金保険法施行令厚生年金保険法施行規則

条文

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(70歳以上の使用される者の該当の届出)

第15条の2  
  1. 法第27条の規定による第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出(法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者(以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第3項及び第22条第1項第4号において「70歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第10条の4の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第10条の4の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
  2. 前項本文の場合において、70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  3. 70歳以上被用者の要件該当の届出と法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第22条第1項の規定にかかわらず、70歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(様式第7号の4)を機構に提出することによつて行うものとする。
  4. 法第27条の規定による船員たる70歳以上の使用される者の第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第10条の4の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第10条の4の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
    1. 船員たる70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
    2. 船員たる70歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該船員たる70歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
    3. 船員たる70歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号
    4. 第10条の4の要件に該当するに至つた年月日
    5. 報酬月額
    6. 船舶所有者の氏名及び住所

解説

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参照条文

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  • 法第27条(届出)
  • 第10条の4(70歳以上の使用される者の要件)
  • 法第6条(適用事業所)
  • 第19条の5(賞与額の届出)
  • 第22条の2(70歳以上の使用される者の不該当の届出)

判例

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前条:
第15条
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
厚生年金保険法施行規則
第2章 事業主
次条:
第15条の3
(条約等適用者の届出)
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