厚生年金保険法施行規則第15条の2
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条文
[編集](七十歳以上の使用される者の該当の届出)
- 第15条の2
- 法第27条 の規定による第10条の4 の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内(法第6条第1項第三号 に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第19条の5第5項及び第22条の2において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
- 一 七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
- 二 基礎年金番号
- 三 第10条の4の要件に該当するに至つた年月日
- 四 報酬月額
- 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
解説
[編集]- 法第27条(届出)
- 第10条の4(七十歳以上の使用される者の要件)
- 法第6条(適用事業所)
- 第19条の5(賞与額の届出)
- 第22条の2(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
参照条文
[編集]判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]