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厚生年金保険法第12条

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コンメンタール厚生年金保険法

条文

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(適用除外)

第12条  
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
  1. 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
    イ 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
    ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
    ハ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
  2. 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
    イ 日々雇い入れられる者
    ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
  3. 所在地が一定しない事業所に使用される者
  4. 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
  5. 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第11条
【被保険者資格喪失の認可】
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第13条
(資格取得の時期)
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