厚生年金保険法第12条
表示
条文
[編集](適用除外)
- 第12条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
- 一 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
- イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第19条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
- ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
- ハ 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
- 二 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
- イ 日々雇い入れられる者
- ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
- 三 所在地が一定しない事業所に使用される者
- 四 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
- 五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
解説
[編集]- 第9条(被保険者)
- 第10条
- 恩給法第19条
参照条文
[編集]- 厚生年金保険法施行規則第10条の4(七十歳以上の使用される者の要件)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]