厚生年金保険法第10条

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コンメンタール厚生年金保険法)(

条文[編集]

第10条  
  1. 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
  2. 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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