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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の2
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
第21条から前条までの規定
にかかわらず、
船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定
の例による。
解説
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]
参照条文
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]
第21条から前条までの規定
第21条
(定時決定)
第22条
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第23条
(改定)
第23条の2
(育児休業等を終了した際の改定)
第23条の3
(産前産後休業を終了した際の改定)
第24条
(報酬月額の算定の特例)
船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定
船員保険法第17条
(被保険者の資格を取得した際の決定)
船員保険法第18条
(改定)
船員保険法第19条
(育児休業等を終了した際の改定)
船員保険法第19条の2
(産前産後休業を終了した際の改定)
船員保険法第20条
(報酬月額の算定)
船員保険法第23条
(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)
判例
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]
前条:
厚生年金保険法第24条
(報酬月額の算定の特例)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
厚生年金保険法第24条の3
(標準賞与額の決定)
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厚生年金保険法第24条の2
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