厚生年金保険法第24条の2
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
コンメンタール
>
厚生年金保険法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の2
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
第21条
から前条までの規定にかかわらず、
船員保険法第17条
から
第20条
まで及び
第23条
の規定の例による。
解説
[
編集
]
第21条(定時決定)
前条(報酬月額の算定の特例)
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
[](最高裁判例 )[[]],[[]]
このページ「
厚生年金保険法第24条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
厚生年金保険法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加