厚生年金保険法第24条の2

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コンメンタール厚生年金保険法)(

条文[編集]

(船員たる被保険者の標準報酬月額)

第24条の2  
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第17条 から第20条 まで及び第23条 の規定の例による。


解説[編集]

  • 第21条(定時決定)
  • 前条(報酬月額の算定の特例)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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