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厚生年金保険法第24条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(船員たる被保険者の標準報酬月額)

第24条の2  
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定の例による。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第24条
(報酬月額の算定の特例)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
厚生年金保険法第24条の3
(標準賞与額の決定)
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