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厚生年金保険法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(報酬月額の算定の特例)

第24条  
  1. 被保険者の報酬月額が、第21条第1項第22条第1項第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項第22条第1項第23条第1項第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
  2. 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、[厚生年金保険法第21条|第21条第1項]]、第22条第1項第23条第1項第23条の2第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

解説

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参照条文

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  • 第21条(定時決定)
  • 第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)
  • 第23条(改定)

判例

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前条:
第23条の3
(産前産後休業を終了した際の改定)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
第24条の2
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
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