厚生年金保険法第21条
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条文
[編集](定時決定)
- 第21条
- 厚生労働大臣は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
- 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
- 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条又は第23条の2の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第23条(改定)
- 第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)
- 厚生年金保険法第24条(報酬月額の算定の特例)
- 厚生年金保険法施行令第4条(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
判例
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