厚生年金保険法第21条

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コンメンタール厚生年金保険法)(

条文[編集]

(定時決定)

第21条  
  1. 厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
  2. 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
  3. 第1項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条又は第23条の2の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。


解説[編集]

  • 第23条(改定)
  • 第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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