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厚生年金保険法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(障害厚生年金の額)

第50条  
  1. 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
  2. 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
  3. 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
  4. 第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

解説

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第1項
障害厚生年金の額
原則
第43条第1項の規定の例により計算した額
例外
(条件)計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないとき
(効果)被保険者期間の月数を300とする。
第2項
障害の程度による加増 障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額
第1項に定める額の125%に相当する額。
第3項
(状況)障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合
(要件)障害厚生年金の額が障害基礎年金の額の3/4に満たない場合
(効果)障害厚生年金の額を障害基礎年金の額の3/4の金額とする。
第4項(併合認定による障害厚生年金の場合)
(対象)第48条第1項の規定による障害厚生年金
(要件)金額がが同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるとき
(効果)従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

参照条文

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判例

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前条:
第49条
【障害厚生年金の併給の調整・一方が支給停止中である場合の措置】
厚生年金保険法
第3章 保険給付
第3節 障害厚生年金及び障害手当金
次条:
第50条の2
【障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額】
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