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厚生年金保険法第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法厚生年金保険法

条文

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【障害認定日以降被保険者であつた期間の計算基礎からの除外】

第51条  
第50条第1項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

解説

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骨子
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
障害厚生年金の額とは
第50条第1項に定めるもの
障害認定日とは
原則
第47条第1項に規定する基準傷病に係る障害認定日
例外
  1. 障害認定日において「その他障害」である場合
    第47条の2第1項に規定する基準傷病に係る障害認定日
  2. 65歳に達する日の前日までに従前の障害と「その他障害」とを併合した障害の程度が「増進」した障害の程度である場合
    第47条の3第1項に規定する基準傷病に係る障害認定日
  3. 併合認定の場合
    併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日(第48条第1項)

参照条文

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判例

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前条:
第50条の2
【障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額】
厚生年金保険法
第3章 保険給付
第3節 障害厚生年金及び障害手当金
次条:
第52条
【障害加重時の障害厚生年金の額の改定】
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