厚生年金保険法第51条
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条文
[編集]【障害認定日以降被保険者であつた期間の計算基礎からの除外】
- 第51条
- 第50条第1項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
解説
[編集]- 骨子
- 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
- 障害厚生年金の額とは
- 第50条第1項に定めるもの
- 障害認定日とは
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- 原則
- 第47条第1項に規定する基準傷病に係る障害認定日
- 例外
参照条文
[編集]判例
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