厚生年金保険法第42条
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(厚生年金保険第42条 から転送)
条文
[編集](受給権者)
- 第42条
- 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
解説
[編集]- 保険料納付済期間
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- 厚生年金保険法第3条より、「国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間」とされる。
- 保険料免除期間
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- 厚生年金保険法第3条より、「国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間
従って、老齢厚生年金の受給権は、国民年金納付の状況により画される。
参照条文
[編集]- 厚生年金保険第58条(受給権者)
判例
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