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厚生年金保険法第42条

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コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(受給権者)

第42条  
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一  六十五歳以上であること。
二  保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。

解説

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従って、老齢厚生年金の受給権は、国民年金農夫の状況により画される。

参照条文

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  • 厚生年金保険第58条(受給権者)

判例

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