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厚生年金保険法第42条

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厚生年金保険第42条 から転送)

条文

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(受給権者)

第42条  
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
  1. 65歳以上であること。
  2. 保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。

解説

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従って、老齢厚生年金の受給権は、国民年金納付の状況により画される。

参照条文

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判例

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前条:
第41条
(受給権の保護及び公課の禁止)
厚生年金保険法
第3章 保険給付
第2節 老齢厚生年金
次条:
第43条
(年金額)
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