厚生年金保険法第3条
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条文
[編集](用語の定義)
- 第3条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 保険料納付済期間
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
- 保険料免除期間
- 国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
- 報酬
- 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
- 賞与
- 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
- 保険料納付済期間
- この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国民年金法第5条(用語の定義)
判例
[編集]- 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件(最高裁判決平成19年03月08日)厚生年金保険法第59条1項,民法第734条1項
- 厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
- 厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
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