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法学>コンメンタール>司法書士法
(登録に関する通知)
- 第11条
- 日本司法書士会連合会は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
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