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司法書士法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(登録に関する通知)

第11条
日本司法書士会連合会は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第10条
(登録の拒否)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第12条
(登録を拒否された場合の審査請求)


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