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司法書士法第12条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(登録を拒否された場合の審査請求)

第12条
  1. 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
  2. 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
  3. 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、日本司法書士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第11条
(登録に関する通知)
司法書士法
第3章 登録
次条:
司法書士法第13条
(所属する司法書士会の変更の登録)


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