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法学>コンメンタール>司法書士法
(設立の手続)
- 第32条
- 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
- 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項 の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
- 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 目的
- 二 名称
- 三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 四 社員の氏名、住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
- 五 社員の出資に関する事項
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