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司法書士法第32条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(設立の手続)

第32条
  1. 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。
  2. 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項 の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
  3. 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 目的
    二 名称
    三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    四 社員の氏名、住所及び第3条第2項に規定する司法書士であるか否かの別
    五 社員の出資に関する事項

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第31条
(登記)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第33条
(成立の時期)


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