会社法第30条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(w:定款の認証)
- 第30条
- 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
- 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
解説[編集]
- 第26条(定款の作成)
- 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
- 第37条(発行可能株式総数の定め等)
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