会社法第30条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](定款の認証)
- 第30条
- 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
- 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
解説
[編集]- 株式会社の定款は、公証人の認証(公証)を受けなければ効力を生じない。なお、定款に関して公証を要する機会はこの原始定款策定時のみであり、以下に示す会社成立前の変更、会社成立後株主総会決議による変更ともに公証を必要としない。
- 公証を受けた定款は、以下の例外を除いて、会社の成立(=会社の登記)まで、変更できない。
関連条文
[編集]- 第26条(定款の作成)
- 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
- 第37条(発行可能株式総数の定め等)
|
|