司法書士法第40条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文[編集]

(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)

第40条
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第39条
(社員の常駐)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第41条
(特定の事件についての業務の制限)


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