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司法書士法第40条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>司法書士法
条文
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(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)
第40条
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。
解説
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参照条文
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前条:
司法書士法第39条
(社員の常駐)
司法書士法
第5章 司法書士法人
次条:
司法書士法第41条
(特定の事件についての業務の制限)
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司法書士法第40条
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