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司法書士法第50条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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(登録取消しの制限等)

第50条
  1. 法務局又は地方法務局の長は、司法書士に対して第47条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項 の通知を発送し、又は同条第三項 前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
  2. 日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第67条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第15条第1項第一号又は第16条第1項各号の規定による登録の取消しをすることができない。


解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第49条
(懲戒の手続)
司法書士法
第6章 懲戒
次条:
司法書士法第51条
(懲戒処分の公告)


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