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法学>コンメンタール>司法書士法
(懲戒処分の公告)
- 第51条
- 法務局又は地方法務局の長は、第47条又は第48条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
参照条文[編集]
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