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司法書士法第74条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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第74条
司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第73条
(非司法書士等の取締り)
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第75条
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