司法書士法第74条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール>司法書士法

条文[編集]

第74条
司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
司法書士法第73条
(非司法書士等の取締り)
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第75条


このページ「司法書士法第74条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。