出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>司法書士法
- 第75条
- 第21条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
- 司法書士法人が第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
- 協会が第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
このページ「
司法書士法第75条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。