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司法書士法第75条

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法学コンメンタール>司法書士法

条文

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第75条
  1. 第21条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 司法書士法人が第46条第1項において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
  3. 協会が第70条において準用する第21条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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前条:
司法書士法第74条
司法書士法
第11章 罰則
次条:
司法書士法第76条


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