出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>司法書士法
- 第76条
- 第24条の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
このページ「
司法書士法第76条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。