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商業登記法第113条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(持分会社の種類の変更の登記)

第113条
  1. 合資会社が会社法第638条第2項第一号 又は第639条第1項 の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
  2. 合資会社が会社法第638条第2項第二号 又は第639条第2項 の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 定款
    二 会社法第638条第2項第二号 の規定により合同会社となつた場合には、同法第640条第1項 の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第112条
(出資履行の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第7節 合資会社の登記
次条:
商業登記法第114条
(組織変更の登記)


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