商業登記法第122条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(持分会社の種類の変更の登記)

第122条
  1. 合同会社会社法第638条第3項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
  2. 合同会社が会社法第638条第3項第二号又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 定款
    二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
    三 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第94条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
  3. 第104条及び第106条の規定は、前二項の場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第121条
(清算決了の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第123条
(組織変更の登記)


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