コンテンツにスキップ

商業登記法第129条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(外国会社の登記)

第129条
  1. 会社法第933条第1項 の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 本店の存在を認めるに足りる書面
    二 日本における代表者の資格を証する書面
    三 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
    会社法第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
  2. 前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
  3. 第1項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。

解説

[編集]
  • 会社法第933条(外国会社の登記)
  • 会社法第939条(会社の公告方法)

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第128条
(申請人)
商業登記法
第3章 登記手続
第9節 外国会社の登記
次条:
商業登記法第130条
(変更の登記)


このページ「商業登記法第129条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。