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法学>民事法>商業登記法>コンメンタール商業登記法
(手数料)
- 第13条
- 第10条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
- 第10条から前条までの手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
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