コンテンツにスキップ

商業登記法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

[編集]

(当事者申請主義)

第14条
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
商業登記法第13条
(手数料)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第15条
(嘱託による登記)


このページ「商業登記法第14条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。