商業登記法第138条
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条文[編集]
(職権抹消)
- 第138条
- 前三条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。
- 前項本文の場合において、登記を抹消したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
- 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記を抹消しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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