商業登記法第15条
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条文
[編集](嘱託による登記)
- 第15条
- 第5条、第17条から第19条の2まで、第21条、第22条、第23条の2、第24条、第48条から第50条まで(第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91条第1項及び第2項、第92条、第132条並びに第134条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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