商業登記法第15条

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条文[編集]

(嘱託による登記)

第15条
第5条第17条から第19条の2まで、第21条第22条第23条の2第24条第48条から第50条まで(第95条第111条及び第118条において準用する場合を含む。)、第51条第1項及び第2項、第52条第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条第87条第1項及び第2項、第88条第91条第1項及び第2項、第92条第132条並びに第134条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第14条
(当事者申請主義)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第16条
(嘱託による登記)


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