商業登記法第15条
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条文
[編集](嘱託による登記)
- 第15条
- 第5条、第17条から第19条の2まで【第17条、第18条、第19条、第19条の2】、第21条、第22条、第23条の2、第24条、第48条から第50条まで(第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)【第48条、第49条,第50条】、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91条第1項及び第2項、第92条、第132条並びに第134条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
改正経緯
[編集]2019年会社法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)
- (改正後)第24条、第51条第1項及び第2項
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第5条(登記官の除斥)
- 第17条(登記申請の方式)
- 第18条(申請書の添付書面)
- 第19条【官庁の許可書塔の添付】
- 第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
- 第21条(受付)
- 第22条(受領証)
- 第23条の2(登記官による本人確認)
- 第24条(申請の却下)
- 第51条(本店移転の登記)
- 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
- 第78条【組織変更の登記・同時申請】
- 第82条【合併による解散の登記】
- 第83条【合併による解散の登記の却下・移送】
- 第87条【分割による変更の登記】
- 第88条【分割による変更の登記の却下・移送】
- 第91条(同時申請)
- 第92条【株式交換・株式移転の登記の却下・移送】
- 第132条(更正)
- 第134条(抹消の申請)
判例
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