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商業登記法第15条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(嘱託による登記)

第15条
第5条第17条から第19条の2まで【第17条第18条第19条第19条の2第21条第22条第23条の2第24条第48条から第50条まで(第95条第111条及び第118条において準用する場合を含む。)【第48条第49条,第50条第51条第1項及び第2項第52条第78条第1項及び第3項第82条第2項及び第3項第83条第87条第1項及び第2項第88条第91条第1項及び第2項第92条第132条並びに第134条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

改正経緯

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2019年会社法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)
第24条第48条から第50条まで(第95条第111条及び第118条において準用する場合を含む。)【第48条第49条,第50条第51条第1項及び第2項
(改正後)第24条、第51条第1項及び第2項

解説

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参照条文

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  • 第5条(登記官の除斥)
  • 第17条(登記申請の方式)
  • 第18条(申請書の添付書面)
  • 第19条【官庁の許可書塔の添付】
  • 第19条の2(申請書に添付すべき電磁的記録)
  • 第21条(受付)
  • 第22条(受領証)
  • 第23条の2(登記官による本人確認)
  • 第24条(申請の却下)
  • 第51条(本店移転の登記)
  • 第52条【本店移転の登記・登記所における取扱】
  • 第78条【組織変更の登記・同時申請】
  • 第82条【合併による解散の登記】
  • 第83条【合併による解散の登記の却下・移送】
  • 第87条【分割による変更の登記】
  • 第88条【分割による変更の登記の却下・移送】
  • 第91条(同時申請)
  • 第92条【株式交換・株式移転の登記の却下・移送】
  • 第132条(更正)
  • 第134条(抹消の申請)

判例

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前条:
商業登記法第14条
(当事者申請主義)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第16条
(嘱託による登記)
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