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商業登記法第143条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
条文
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]
(審査請求)
第143条
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
解説
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]
関連条文
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]
行政不服審査法第9条
(不服申立ての方式)
判例
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]
前条:
商業登記法第142条
(審査請求)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第144条
(審査請求事件の処理)
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商業登記法第143条
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カテゴリ
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スタブ
商業登記法