行政不服審査法第9条
表示
法学>行政法>行政救済法>行政不服審査法>コンメンタール行政不服審査法
条文
[編集](審理員)
- 第9条
- 第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第3節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
- 内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項又は国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会
- 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行政組織法第8条に規定する機関
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関
- 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
- 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
- 審査請求人
- 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 審査請求人の代理人
- 前二号に掲げる者であった者
- 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 第13条第1項に規定する利害関係人
- 審査庁が第1項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第17条、第40条、第42条及び第50条第2項の規定は、適用しない。
- 前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第31条第1項の規定による審査請求人若しくは第13条第4項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第34条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第35条第1項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第36条の規定による第28条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第37条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]第1項
- 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
- 第17条(審理員となるべき者の名簿)
- 第3節 審理手続
- 第24条(審理手続を経ないでする却下裁決)
- 内閣府設置法第49条(設置)
- 内閣府設置法第37条(設置)
- 第54条(再調査の請求期間)
- 国家行政組織法第8条(審議会等)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4
第2項
- 第13条(参加人)
第3項
- 第40条(審理員による執行停止の意見書の提出)
- 第42条(審理員意見書)
- 第50条(裁決の方式)
第4項
- 第31条(口頭意見陳述)
- 第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第35条(検証)
- 第36条(審理関係人への質問)
- 第28条(審理手続の計画的進行)
- 第37条(審理手続の計画的遂行)
判例
[編集]
|
|