商業登記法第144条

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法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文[編集]

(審査請求事件の処理)

第144条
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商業登記法第143条
(審査請求)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第145条
(審査請求事件の処理)


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