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商業登記法第144条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(審査請求事件の処理)

第144条
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第143条
(審査請求)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第145条
(審査請求事件の処理)


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